(事業の目的)
第1条 東風合同会社が開設する訪問看護ステーションふう(以下「ステーション」という。)が行う
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する
ために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)
であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保する
ために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士
又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)
であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏
まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養
が継続できるように支援する。
まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養
が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限り
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、
利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとす
る。
その居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、
利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとす
る。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、
総合的なサービスの提供に努めるものとする。
総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護ステーションふう
② 所在地 日進市東山六丁目219
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。
但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:適当数 ※必要に応じて雇用する。
看護職員の代わりに、看護業務の一環としてのリハビリテーションを担当する。
(営業日及び営業時間)
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日まで
を除く。
を除く。
② 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
④ 主治医の指示、その他利用者の要望等があるものについては、営業日又は営業時間以外であって
も訪問看護を行う。
も訪問看護を行う。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 褥瘡の予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症利用者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導・相談
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業
が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に
記載された負担割合を乗じた額とする。
が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に
記載された負担割合を乗じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から自宅
までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
までの交通費の実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道分を1キロメートルあたり50円
3 死後の処置料は、11,000円とする。
4 前二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、日進市、長久手市、東郷町、名古屋市天白区(荒池・梅が丘・高
島・天白町大字平針・中平・平針・平針台・平針南・向が丘)、名古屋市緑区(東神の倉・白土・
神の倉・赤松・藤塚・西神の倉・兵庫・熊の前・鳴海町・鏡田・亀が洞・鶴が沢・元徳重・黒沢
台)、豊田市(八草町・大畑町・田籾町・篠原町・保見町)、みよし市(黒笹町・黒笹・黒笹いず
み・黒笹山手・根浦町・福谷町・三好丘・三好丘旭・三好丘緑・三好丘あおば・三好丘桜・ひばり
ヶ丘・莇生町)とする。
島・天白町大字平針・中平・平針・平針台・平針南・向が丘)、名古屋市緑区(東神の倉・白土・
神の倉・赤松・藤塚・西神の倉・兵庫・熊の前・鳴海町・鏡田・亀が洞・鶴が沢・元徳重・黒沢
台)、豊田市(八草町・大畑町・田籾町・篠原町・保見町)、みよし市(黒笹町・黒笹・黒笹いず
み・黒笹山手・根浦町・福谷町・三好丘・三好丘旭・三好丘緑・三好丘あおば・三好丘桜・ひばり
ヶ丘・莇生町)とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、
必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行う
こととする。
必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行う
こととする。
(個人情報の保護)
第10条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し
適切な取扱いに努めるものとする。
作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し
適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の
目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその
家族の同意を得るものとする。
目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその
家族の同意を得るものとする。
3 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな
くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものと
する。
くなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものと
する。
(苦情処理)
第11条 サービスの提供等に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を
講じる。
講じる。
2 提供したサービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か
ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村か
ら指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
3 提供したサービス等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも
に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な
改善を行う。
に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な
改善を行う。
4 提供したサービス等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助
を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法)
第12条 事業所は、安全かつ適切に、質の高い介護保険サービスを提供するために、サービスの安
全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
全性はもとより、職員の健康管理、事故防止に努め、事業所の保全について計画的に取り組む。
2 利用者に対するサービス等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、
介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措
置を講じる。
3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措
置を講じる。
3 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。