重要事項説明書

訪問看護・介護予防訪問看護重要事項説明書

<令和66月1日>

指定訪問看護サービスについて、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。

指定訪問看護サービスを提供する事業者について

事業者名称

東風合同会社

所在地

愛知県日進市東山六丁目219

代表者

田中 秀和

電話番号

0561-56-2007

設立年月日

令和3年9月1日

利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について

 (1)事業所の所在地等

事業所名称

訪問看護ステーションふう

介護保険指定事業所番号

2364990164

所在地

愛知県日進市東山六丁目219

管理者

森 みどり

電話番号

0561-56-2007

通常の事業の実施地域

日進市、長久手市、東郷町、名古屋市天白区(荒池・梅が丘・高島・天白町大字平針・中平・平針・平針台・平針南・向が丘)、名古屋市緑区(東神の倉・白土・神の倉・赤松・藤塚・西神の倉・兵庫・熊の前・鳴海町・鏡田・亀が洞・鶴が沢・元徳重・黒沢台)、豊田市(八草町・大畑町・田籾町・篠原町・保見町)、みよし市(黒笹町・黒笹・黒笹いずみ・黒笹山手・根浦町・福谷町・三好丘・三好丘旭・三好丘緑・三好丘あおば・三好丘桜・ひばりヶ丘・莇生町)

(2)事業の目的及び運営の方針

事業の目的

 指定訪問看護の適正かつ円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護(指定介護予防訪問看護)の提供を確保することを目的とします。

 

 

 

運営の方針

 

 

 

 

 

 

 指定訪問看護事業は、利用者の生活の質の確保を支援する立場から、利用者の家庭における療養生活を支援し、その心身の機能回復又は自立の可能性を最大限に引き出すことを目指します。

 指定訪問看護事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、他の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

指定訪問看護事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するためや非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、業務継続計画についての必要な研修及び訓練を行い、指定訪問看護(指定訪問介護予防看護)の提供ができるように努めます。

 (3)事業所窓口の営業日及び営業時間

営業日

 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

営業時間

 午前9時から午後6時まで。ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、365日24時間対応します。

 (4)サービス提供可能な時間帯

サービス提供日

月曜日から金曜日まで。 ただし、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。

サービス提供時間

 午前9時から午後6時まで。ただし、利用者の希望に応じて、サービスの提供については、365日

24時間対応します。

 (5)事業所の職員体制

管理者

(看護師)森 みどり

職 務 内 容

人 員 数

管理者

1 主治の医師の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。

2 訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。

3 従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。

4 看護職員として指定訪問看護のサービスを提供します。

常勤 1名

看護職員のうち主として計画作成等に従事する者

1 指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との綿密な連携を図ります。

2 主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。

3 利用者へ訪問看護計画を交付します。

4 指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。

5 利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。

6 常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導を行います。

7 サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。

8 訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。

常勤 1名

看護職員

(看護師・准看護師)

1 訪問看護計画に基づき、指定訪問看護のサービスを提供します。

2 訪問看護の提供に当たっては、適切な技術をもって行います。

常勤 1名

 

利用料、利用者負担額、その他の費用請求及び支払い方法について

①利用料、利用者負担額、その他の費用の請求方法等

ア 利用料、利用者負担額及びその他の費用の額はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合計金額により請求いたします。

イ 請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月10日までに作成し、順次お渡しいたします。

②利用料、利用者

負担額、その他の

費用の支払い方法

ア サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の末日までに、以下のいずれかの方法によりお支払い下さい。

(ア) 口座振替

振替日は請求月の26日となります。(休日の場合、翌営業日)

     ※振替日と領収日は異なります。

(イ) 事業者指定口座への振込

     ※振込手数料はご利用者様にてご負担ください。

 (ウ) 現金支払い

イ お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。)

※利用料、利用者負担額及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。

サービスの提供にあたって

(1)サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。

 (2)利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって、必要と認められるときは、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

 (3)利用者に係る居宅介護支援事業者が作成する「居宅サービス計画(ケアプラン)」に基づき、主治の医師の指示並びに利用者の心身の状況、また利用者や家族の意向を踏まえて、「訪問看護計画」を作成します。なお、作成した「訪問看護計画」は、利用者又は家族にその内容を説明いたしますので、ご確認いただくようお願いします。

 (4)サービス提供は「訪問看護計画」に基づいて行います。なお、「訪問看護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することができます。

 (5)看護職員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて当事業者が行いますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。

  虐待の防止について

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
 
 虐待防止に関する責任者を選定しています。

虐待防止に関する責任者

看護師 : 野々山 剛

 (2)成年後見制度の利用を支援します。

 (3)苦情解決体制を整備しています。

 (4)従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。

 (5)介護相談員を受入れます。

 (6)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

秘密の保持と個人情報の保護について

      利用者及びその家族に関する秘密の保持について

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

      個人情報の保護について

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。)

 緊急時の対応方法について

  サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。

事故発生時の対応方法について

  利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

  また、利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

  なお、事業者は、以下の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

保険名

介護保険・社会福祉事業者総合保険

補償の概要

訪問介護事業者プラン

 サービス提供に関する相談、苦情について

 (1)苦情処理の体制及び手順

   ア 提供した指定訪問看護に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業所の窓口】のとおり)

   イ 相談及び苦情を円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。

     ① 苦情があった場合は、直ちに相談担当者が本人または家族に連絡を取り、詳しい事情を聞くとともに担当の職員からも事情を確認する。

     ② 苦情内容については管理者に報告するとともに、相談担当者が必要があると判断した場合は、事業所の職員全員で検討会議を行う。

     ③ 検討の結果等を踏まえて、必ず翌日までに具体的な対応をする(利用者に謝罪に行く、改善の取り組みの報告等。)

     ④ 記録を台帳(パソコンのデータベース)に保管し、再発防止と今後の改善に役立てる。

2)苦情申し立ての窓口

  【事業所の窓口】

所在地

愛知県日進市東山六丁目219

電話番号・ファックス番号

0561-56-2007・0561-56-2008

相談担当者

野々山 剛

受付時間

月曜日~金曜日(当事業所の営業日)

9時~17時まで

  【市町村(保険者)の窓口】

日進市の方

日進市役所 介護福祉課

所在地

愛知県日進市蟹甲町池下268番地

電話番号・ファックス番号

0561-73-1495・0561-72-4554

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分まで

名古屋市

天白区の方

天白区役所 保健福祉センター福祉部 福祉課

所在地

名古屋市天白区島田二丁目201

電話番号・ファックス番号

052-807-3897・052-802-9726

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時45分~17時15分まで

名古屋市

緑区の方

緑区役所 保健福祉センター福祉部 福祉課

所在地

名古屋市緑区青山二丁目15

電話番号・ファックス番号

052-625-3964・052-621-6841

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時45分~17時15分まで

長久手市

の方

長久手市役所 福祉部 長寿課

所在地

長久手市岩作城の内60番地1

電話番号・ファックス番号

0561-56-0613・0561-63-2100

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分まで

みよし市

の方

みよし市役所福祉部 長寿介護課

所在地

0561-32-8009・0561-34-3388

電話番号・ファックス番号

愛知県みよし市三好町小坂50番地

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分まで

豊田市の方

豊田市役所 介護保険課

所在地

愛知県豊田市西町3-60 豊田市役所東庁舎1階

電話番号・ファックス番号

0565-34-6634・0565-34-6034

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分まで

東郷町の方

東郷町役場 高齢者支援課

所在地

愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地

電話番号・ファックス番号

0561-56-0735・0561-38-7932

受付時間

月曜日~金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分まで

 【公的団体の窓口】

愛知県国保連合会介護福祉室内 苦情相談室

所在地

名古屋市東区泉一丁目6番5号 国保会館南館7階

電話番号・ファックス番号

052-971-4165・052-962-8870

受付時間

平日(月曜日~金曜日)

9時~17時まで(12:00~13:00を除く)

※但し、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び1月2日・3日並びに12月29日から同31日までの日を除く。

  事業継続計画(BCP)について

   新型コロナウイルス等感染症や大地震などの災害発生時に、損害を最小限におさえつつ、業務を遂行できるように、計画的に研修・訓練の実施を行います。

   重要事項説明の年月日

この重要事項説明書の説明年月日

令和   年   月   日

訪問看護の提供に当たり、利用者に対して本書面に基づいて、重要事項を説明したことを証するため、本書2通を作成し、利用者および事業者が署名押印の上、1通ずつ保有するものとします。
                                     事業者 所  在  地  愛知県日進市東山六丁目219
                                                名    称  東風合同会社      印
                                                説明者(所属) 訪問看護ステーションふう
                                                         (氏名)    森  みどり   印
私は、本書面により、事業者から訪問看護についての重要事項の説明を受け、同意しました。
                                                              
     利
用者  住所
          
                            

          氏名
          
                          印 

     署名代理人(又は法定代理人)                      

          住所  
          
                                             

          氏名   
          
                 印 (本人との続柄) 

  ※署名代理人 利用者の筆記能力または判断能力が不十分な場合に代行します。    

東風合同会社
■訪問看護ステーションふう【介護保険事業所番号:2364990164】
〒470-0116 愛知県日進市東山六丁目219
TEL:0561-56-2007
FAX:0561-56-2008
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